相続土地国庫帰属制度が使える人・使えない人|費用と条件をわかりやすく
「相続した土地が売れない。いっそ国に引き取ってもらえないか」。そんなときの選択肢が、2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度です。
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、費用もかかります。使える人・使えない人を整理しました。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 始まった日 | 2023年4月27日 |
| 申請できる人 | 相続または相続人への遺贈で土地を取得した人(制度開始前の相続も対象) |
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(申請時に収入印紙で納付) |
| 負担金 | 原則20万円。土地の種目や地域によって面積に応じて算定される場合あり |
| 申請先 | 土地がある地域を担当する法務局 |
共有の土地も、共有者全員で申請すれば利用できます。
申請できない土地(却下要件)
次のような土地は、そもそも申請できません。
- 建物がある土地
- 抵当権などの担保権や、使用・収益する権利が設定されている土地
- 通路など、他人が利用する予定のある土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界がはっきりしない土地、所有権の範囲などに争いがある土地
特に大きいのが「建物がある土地は不可」という点です。実家が建っている土地を国に引き取ってもらうには、先に建物を解体して更地にする必要があります。
承認されない土地(不承認要件)
申請はできても、審査で次のような土地は承認されません。
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用がかかる土地
- 管理の妨げになる物(放置車両、樹木など)が地上や地下にある土地
- 隣の土地の所有者との争いを解決しないと管理できない土地
- その他、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
かかる費用の全体像
国庫帰属にかかるお金は、審査手数料と負担金だけではありません。
- 審査手数料(1筆14,000円)
- 負担金(原則20万円)
- 建物がある場合は解体費用
- 境界がはっきりしない場合は測量費用
- 書類作成を専門家に頼む場合はその報酬
建物の解体や測量が必要な場合、負担金よりこちらのほうが大きな出費になることも少なくありません。
国庫帰属と買取、どちらを先に検討すべきか
国庫帰属は「お金を払って手放す」方法です。一方、買取業者に売れれば「お金を受け取って手放せる」可能性があります。そのため、おすすめの順番は次のとおりです。
- まず買取業者で値段がつくか確かめる(建物があるまま査定できる)
- 値段がつかなければ、自治体の空き家バンクや隣地の所有者への譲渡を検討する
- それでも難しい土地で、条件を満たすなら国庫帰属を申請する
特に建物がある土地は、国庫帰属のためには解体が必要になる一方、買取業者なら建物付きのまま査定してもらえます。解体費用をかける前に、一度査定を取っておくと判断を誤りにくくなります。
相続放棄との違い
相続そのものを放棄する「相続放棄」という方法もあります。ただし相続放棄は、要らない土地だけでなく、預貯金なども含めたすべての財産を放棄することになり、原則として相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
すでに相続した後で「この土地だけ手放したい」という場合に使えるのが、国庫帰属制度です。
自分の土地にどの出口が合うか分からない場合は、無料診断で目安を確認できます。
参考にした公的情報
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。