空き家の固定資産税が上がるのはどんなとき?管理不全空家と特定空家
「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは正確には、自治体から勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が使えなくなるという意味です。
2023年12月13日に改正空家法が施行され、この対象が広がりました。どんな場合に税負担が増えるのか、整理しておきましょう。
住宅が建っている土地は税金が軽くなっている
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、固定資産税の計算のもとになる金額(課税標準)が次のように軽くなっています。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 6分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 3分の1 |
空き家でも、住宅が建っていれば原則としてこの特例が使えます。そのため「更地にすると税金が上がるから、古い家を残しておく」という判断がされてきました。
勧告を受けると特例が外れる
ところが、管理が不十分な空き家として市区町村から勧告を受けると、その土地は住宅用地特例の対象から外れます。
もともと対象だったのは、倒壊のおそれがあるなど危険な状態の「特定空家」でした。2023年の改正で、**そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある「管理不全空家」**も、勧告を受けると特例が外れることになりました。
特例が外れると、小規模住宅用地では課税標準が6分の1に軽くなっていた分がなくなります。「6倍」と言われるのはこのためです。ただし、実際に納める税額は、負担調整の仕組みなどによって物件ごとに異なり、単純に6倍になるとは限りません。
どんな空き家が「管理不全空家」になるのか
管理不全空家は、次のような状態が目安とされています。
- 屋根や外壁の一部が壊れている、はがれかけている
- 雑草や樹木が伸び放題で、周囲に迷惑をかけている
- 窓ガラスが割れたまま、ごみが放置されている
いきなり勧告されるわけではなく、まずは自治体からの指導があり、それでも改善されない場合に勧告となります。指導の段階で対応すれば、特例は維持できます。
固定資産税を増やさないための3つの選択肢
- 定期的に管理する:自分で通う、または空き家の見回りサービスを使う
- 賃貸などで活用する:借り手がつく立地なら、管理と収入を両立できる
- 売却して手放す:管理の手間と税負担そのものをなくせる
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、傷みが進む前に売却を検討するのが現実的です。建物が傷むほど、売値は下がり、解体費用の負担も重くなります。
遠方から売る方法は遠方の空き家を現地に行かずに売る方法で解説しています。
解体して更地にするのは得か
特例が外れるのを避けるために古い家を残す人がいる一方で、更地にしたほうが売りやすい土地もあります。ただし、建物を解体すると住宅用地特例は使えなくなるため、売れるまでの間は固定資産税が上がる点に注意が必要です。
解体するかどうかは、売却の見込みが立ってから判断するのが安全です。解体せずに現状のまま買い取る業者もあるため、先に査定を取って比べてみましょう。
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参考にした公的情報
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。