不動産会社に「扱えない」と断られた家の次の一手
「この物件はうちでは難しいですね」。不動産会社にそう言われると、もう売れないのではと不安になります。
でも、1社に断られたことは「売れない」という意味ではありません。 断られる理由を知れば、次にどこへ相談すればいいかが見えてきます。
不動産会社が断る2つの理由
理由1:物件そのものに売りにくい事情がある
次のような事情があると、一般の買い手を探す「仲介」では扱いにくいと判断されがちです。
- 再建築できない(再建築不可の実家を手放す方法)
- 共有名義で、共有者の同意が取れていない(兄弟が売却に反対しているとき)
- 建物の傷みが激しい、残置物が大量にある
- 室内で人が亡くなった事情がある(親が家で亡くなったときの売却)
- 過疎地などで、買い手の需要がほとんどない
理由2:仲介では手間に見合う報酬が得られない
もうひとつは、仲介の報酬の仕組みです。不動産会社が受け取る仲介手数料には上限があり、物件の価格が安いほど報酬も小さくなります。遠方の現地調査や買い手探しに手間がかかる安い物件は、赤字になりやすいのです。
この問題に対応するため、2024年7月から、800万円以下の物件については、仲介手数料の上限を30万円(税込33万円)までとする特例が設けられました。以前より安い物件を扱いやすくなっていますが、それでも積極的に扱わない会社はあります。
断られた理由別・次の相談先
| 断られた理由 | 次の相談先 |
|---|---|
| 価格が安く、手間に見合わない | 空き家の扱いに慣れた地元の不動産会社、自治体の空き家バンク |
| 再建築不可・共有・事故物件など | 訳あり物件を専門に扱う買取業者 |
| 名義が親のまま | 司法書士(先に相続登記をする) |
| 需要がほとんどない土地 | 買取業者で値段がつくか確認 → 国庫帰属制度や寄付を検討 |
買取業者は「断られた物件」の受け皿
訳あり物件の買取業者は、一般の買い手がつかない物件を買い取り、再生や活用をして利益を出すビジネスです。そのため、仲介では断られた物件でも、値段をつけてくれることがあります。
- 現状のまま、残置物ごと売れることが多い
- 買い手を探す期間がないので、手放すまでが早い
- 価格は仲介の相場より低くなりやすい
業者によって得意分野や査定額が大きく違うため、2社以上に査定を依頼して比べるのが基本です。査定を申し込んでも、売る義務はありません。
値段がつかなかった場合
買取業者でも値段がつかない場合は、売却以外の出口を考えます。
- 自治体の空き家バンクに登録する
- 隣の家の所有者に譲る
- 土地であれば、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう
どの出口が合うか分からない場合は、無料診断で目安を確認できます。
参考にした公的情報
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。