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相続した実家が売れない7つの理由と、理由別の手放し方

公開 2026年9月27日 / 実家の手放し方ガイド編集部

相続した実家が売れないとき、その理由はたいてい次の7つのどれか(または組み合わせ)です。理由が分かれば、向いている手放し方も決まります。 まずは自分の家がどれに当てはまるかを確認してみてください。

実家が売れない7つの理由

理由よくある状況向いている出口
1. 立地の需要が少ない駅から遠い、過疎地、坂の上買取、空き家バンク、国庫帰属(土地)
2. 建物が傷んでいる雨漏り、傾き、シロアリ、築40年超買取、解体して土地として売る
3. 再建築できない家の前の道が狭い、道に接していない買取、隣地の所有者に売る
4. 共有名義でまとまらない兄弟の誰かが反対している話し合い、自分の持分だけ売る
5. 名義が亡くなった親のまま相続登記をしていないまず相続登記をする
6. 家財やゴミが残っている片付けの時間も費用もない残置物ごと引き取る買取
7. 心理的な事情がある室内で人が亡くなった事故物件に強い買取

ここからは、それぞれの理由を少し詳しく見ていきます。

1. 立地の需要が少ない

買い手がつくかどうかは、まず場所で決まります。駅や市街地から遠い、人口が減っている地域の家は、仲介で売り出しても問い合わせがほとんど来ないことがあります。

この場合、仲介で待ち続けるより、買取業者に「値段がつくか」を確かめるのが近道です。値段がつかなければ、自治体の空き家バンクへの登録や、隣の家の人への譲渡、土地であれば国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度も検討できます。

2. 建物が傷んでいる

雨漏りや傾き、シロアリ被害がある家は、買った後の修繕費を見込まれて敬遠されます。売主が直してから売る方法もありますが、修繕費を回収できるとは限りません。

「現状のまま」買い取ってくれる業者に頼むか、解体して土地として売るかを比べるのが現実的です。解体費用は建物の大きさや構造で大きく変わるため、先に見積もりを取ってから判断しましょう。

3. 再建築できない

家の前の道が狭い、あるいは道路にきちんと接していない土地では、今の家を取り壊すと新しく家を建てられないことがあります。これを「再建築不可」といいます。

住宅ローンが使いにくく、一般の買い手はかなり限られます。詳しくは再建築不可の実家を手放す方法にまとめています。

4. 共有名義でまとまらない

兄弟などと共有している家は、家全体を売るには共有者全員の同意が必要です。ひとりでも反対すると、仲介では売れません。

話し合いで解決できないときは、自分の持分だけを売る方法もあります。兄弟が売却に反対しているときと共有持分の売り方を参考にしてください。

5. 名義が亡くなった親のまま

登記簿の名義が亡くなった親のままだと、そもそも売ることができません。売る前に、相続人の名義に変える「相続登記」が必要です。

相続登記は2024年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。期限などは相続登記の義務化の記事で確認できます。

6. 家財やゴミが残っている

実家の片付けは、想像以上に時間と費用がかかります。遠方に住んでいると、何度も通うのも大変です。

仲介で売る場合は、ふつう売主が空にしてから引き渡します。残置物をそのまま引き取ってくれる買取業者なら、片付けの手間ごと手放せます。処分費用が買取価格から差し引かれることが多いので、見積もりの内訳を確認しましょう。

7. 心理的な事情がある

室内で人が亡くなった家は、事情によって買主への告知が必要になり、買い手が限られることがあります。ただし、病気などによる自然な死は、原則として告知は不要とされています。

どんな場合に告知が必要かは親が家で亡くなったときの売却で解説しています。

迷ったら「値段がつくか」から確かめる

売れない理由が1つだけなら、その理由を解消して仲介で売れることもあります。一方で、理由が2つ以上重なっている家は、仲介で売るのはかなり難しくなります。

おすすめの順番は次のとおりです。

  1. 不動産会社に「仲介で売れそうか」を聞く
  2. 難しいと言われたら、訳あり物件の買取業者2社以上に査定を頼む
  3. 値段がつかなければ、空き家バンク・寄付・国庫帰属制度を調べる

どの出口が合うか分からない場合は、7つの質問に答えるだけの無料診断で目安を確認できます。

参考にした公的情報

この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。