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親の家を相続したくない|親が元気なうちにできることと、相続後の手放し方

公開 2026年9月27日 / 実家の手放し方ガイド編集部

「親の家を継いでも、自分も兄弟も住む予定がない」。そんなとき、動き出すタイミングで選択肢の数が大きく変わります。 親が元気なうちにできることと、相続した後にできることを分けて整理しました。

親が元気なうちにできること

1. 家の今後について話しておく

いちばん大切なのは、親と兄弟で「この家をどうするか」を話しておくことです。親の気持ちを聞かないまま相続が起きると、兄弟の間で「売る・残す」の意見が割れやすくなります。

話すときは、次の点を確認しておくと後が楽になります。

  • 親は家をどうしてほしいと思っているか
  • 権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書の保管場所
  • 境界や隣の家との間で気になっていること
  • 家の中の大切な物、残してほしい物

2. 親が住み替えるなら、生前に売る選択肢も

親が施設に入る、子どもと同居するなどで家が空く場合は、親自身が売主として売る方法もあります。相続人が複数になる前に売れるので、共有名義のトラブルを避けられます。

ただし、親の判断能力が低下すると、本人が売ることは難しくなります。話し合いは早めが肝心です。

相続した後の手放し方

まず相続登記をする

売るにも、国に引き取ってもらうにも、まず相続人の名義に変える「相続登記」が必要です。2024年4月から義務になっています(相続登記の義務化)。

空き家の3,000万円特別控除を確認する

親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、条件を満たせば、売却の利益から最高3,000万円(相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円)を差し引ける特例があります。国税庁が示している主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすようにリフォームするか、取り壊して土地として売ること(売った翌年2月15日までに行えば対象となる扱いもある)

適用できる期間や細かな条件があるため、売る前に税務署や税理士に確認してください。期限があるので、相続したら早めに検討を始めるのが得策です。

手放し方は「売れるかどうか」で決まる

状況向いている方法
立地が良く、建物の状態も普通不動産会社の仲介で売る
古い・遠い・共有・再建築不可など事情がある訳あり物件の買取業者に売る
値段がつかない空き家バンク、隣地への譲渡、国庫帰属制度(土地)

どうしても相続したくない場合は相続放棄もありますが、預貯金などすべての財産を手放すことになります(実家を相続放棄するとどうなる?)。

まとめ

  • 親が元気なうちに「家をどうするか」を家族で話しておく
  • 相続後は、相続登記と3,000万円特別控除の期限を意識する
  • 手放し方は、仲介で売れるかどうかを最初に確かめて決める

自分の場合どの方法が合うか迷ったら、無料診断で目安を確認できます。

参考にした公的情報

この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。